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社長ブログ

2022年05月07日

不動産譲渡所得税 残置物処分は控除対象費用となりません。建物取り壊し費用は控除対象費用です。

ご来県頂き空き家売却相談を受けたもの・・・

物件(住宅)の売却査定と今後の進め方について質問を頂き応対させて頂きました。

①この空き家は売れますか?

②片付けはしないといけないですか?

③手数料はどれだけかかりますか?

④売ったら税金はかかりますか?

空き家でなくともこのようなご質問は定番です!!☆彡

現状認識と正確な知識を以って臨みましょう!!

①売却に向けた物件調査と価格査定書作成と意見書の提出。

②片付けは、そもそもしないといけない事。

③手数料は、国土交通省で売買価格による上限額が決められている事。

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④概算価格で手取り額のシミュレーションをし記録に残し提示。

「よくわからない」から始めよう。

何でもそうだが、「よくわからない、わからん!!」その認識から始まるもの。

知ったかぶり、わかったふり、人任せ、を否定はしませんが、特に不動産売却には費用の支出や課税負担が伴いますので、最終着地点、出口の確認は売却相談時点から重要事項と捉えられたい。

土地・建物を売却した場合の譲渡所得税は、売却した価格から、取得費と、譲渡経費を差し引いて計算されます。

取得費と譲渡費用

取得費とは☛購入価格・購入時の仲介手数料・売買契約時の印紙代・登録免許税・不動産取得税など。

(実際の取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%となります)

譲渡費用とは☛不動産を売却するために要した費用で、売却時の仲介手数料、印紙代、測量費や建物の取り壊し費用などが対象となります。

ここで確認したいのが、相続登記費用や片付け処分費用です。売却の為に「直接かかった費用」の解釈がポイントとなります。資産の維持・管理の為にかかった費用となり、譲渡費用とは解さないということ。

片付け費用は譲渡費用となりません。

但し、買主からの要望で、残置物の撤去が条件となっているような場合は、譲渡費用にできる可能性があります。売買契約書の特約条項等に残置物の撤去が譲渡の条件であることが明確にうたわれているような場合は、譲渡費用として認めてもらえるのではないか。残置物撤去の時期や金額にもよりますがツジツマ合わせはNGでしょう。

概ね30分ほどの時間で全てを説明出来るわけではありませんが、総論・各論と流れを追ってご説明させて頂きますので引き続きどうかよろしくお願い致します。

監修:中嶋税理士事務所 ☛https://www.ichigo-fudousan.co.jp/1803