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社長ブログ

2022年07月23日

不動産無料相談所:田圃の小作権について!!驚きの不動産業者に注意喚起 砺波市 いちご不動産☆彡

 不動産無料相談所とは云っているが、有料相談所とは聞いたことが無い!!どの業界でも相談は大前提となる行動だろう・・・

 今回は30代のお姉さんからの電話相談 ☎

太郎丸西部土地区画整理事業地内の田圃(たんぼ)についてのご相談でした。

区画整理事業実施前からお爺ちゃんの農地「田」が,高齢となり耕作できなくなり、近くの農家の方に耕作をお願いしてもらっていました。契約書は有りません。地代を5,000円程/年もらってます。利用権の設定はしていません。

最近になりその土地「農地」に住宅を建てようと思い○○不動産に、「農地を耕作して頂いていますが、その契約をこれで解除したいがどのようにすれば良いですか?」と相談に行き、暫くしてから回答を頂かれたもの。

暫くして回答がありました・・・

○○不動産からの回答:「農地を借りて20年以上経過しているので耕作人に小作権があり、小作契約を解除する場合は小作権(上地権)(所有権価格の50%相当)を精算して頂く事となるのでそのようにして下さい。」と言われたもの。💀

腑に落ちない・・・

自宅に戻られ家族とも相談をしたがどうしても腑に落ちない!!との事で電話相談を頂いたもの。

相談事には双方の事情をよく把握してから回答することが望まし処、相談者の側からだけの申し出には「一般論としてですが・・・」と前置きしてからの回答をご了承頂くもの。

小作権は物件としての永小作権と債権としての賃借小作権に大別されますが、賃借小作権が殆どであるのが実情です。特に区画整理事業が実施されると、上地・下地(底地権・上地権)がある場合は精算され所有権として各々に振り分けられるものです。

本件相談内容は、ごく自然に成される賃借小作権の典型事例であり、契約書があるか、無いかではなく、最近賃借料が払われているか、いないかではなく双方合意による賃借小作権の解除(解約)の話であることは単純に想定できるもの・・・。

 相談者にとって都合の良い説明という事ではなく、相談者が「腑に落ちない」部分を「腑に落ちた」に変わっただけの事なのです。

このような事は合理性で解釈するとするならば不動産業者や法律家でなくともわかるはず。「納得いかない」「腑に落ちない」から相談されたものなのでしょう。

「腑に落ちない」 →  https://bunshun.jp/articles/-/47391

参照サイト(OKWAVE)→ https://okwave.jp/qa/q7879587.html

 

今後の対応については・・・

今後は、当社から○○不動産には本件に関する状況報告と誤った解釈や指導をされたことに注意喚起をはかり、耕作権者にも改めて正確な認識をもって頂くようお願いをさせて頂く事とし了承を頂いたものです。

相談者には、改めて耕作者様には耕作の解約の申し出と了承を取り付けられるようご挨拶なされて下さい!!と言わせて頂いたもの。

砺波は独特の借地権があるから・・・?

 この業者さんは普段から建物所有を目的とする借地権(地上権)などについても「砺波は独特の借地権があるからね!!」と自慢げに云われますが、砺波も砺波以外も基本概念は変わりませんよ!」と助言しているところです。

 改めて相談者より伺った事は、既に弁護士、司法書士、砺波市農業委員会、家庭裁判所にて下調べをなされ、○○不動産以外の見解を確認されたかったようでした・・・。

社会資本でもあり個人財産でもあるこの不動産については、正確な知識と理解力を以って現状認識や今後のご判断となされたい・・・