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社長ブログ

2022年08月20日

不動産売買価格が400万円以下の場合、売主から上限18万円(税別)受け取れることができる!!

不動産手数料は上限が決められています・・・

不動産業者の収入源は不動産仲介手数料で占められることが多いこの業界ですが、あくまで成功報酬であり、国土交通省で定められた報酬の上限額が決まっているという事。

 今回は同業者から聞かされた認識の話・・・

「120万円の中古住宅(空き家)を買主見つけたから、契約書を作ってくれないか?」手数料は買主から頂いてください、198,000円買主に承諾頂いてあるから・・・

 思わず、アララ・・・「この手の認識でおられる宅建業者がまだいたのか・・・」

「買主からは従来規定通りの66,000円が上限ですよ!!」と返答したら、「いやいやいや、皆 買主からもちゃんと198,000円もらってますよ!!」相当の自信を持った回答を頂いたが、私も相当の自信を以って回答したもの・・・・(平成30年宅建業改正)

不動産手数料は個別に支払者と決める事柄です・・・

「宅地・建物いずれも400万円以下の売買の場合、媒介契約締結時にあらかじめ売主に説明し宅建業者・売主で合意があった場合に最大198,000円(税込み)で頂けるのであって、買主からは従来通りでの対応となりますよ・・・!!」

相当のベテラン業者さまではあるが、事実誤認には素人もベテランも関係なきところ・・・・

宅建業者の主たる事務所・従たる事務所には報酬額の規定を掲示するようになっているが、小さな文字で記載があるだけで、宅建業者が自信を以って説明すればよいだけの事・・・

「正しい認識」と「誤った認識」とは性質が異なるが、「誤った」と認識がない事が消費者にとっては損害となる事は云うまでもない・・・

重要ポイント:媒介契約時に売主様には充分な説明と了承を得ている事。また売主様に対し、従来の仲介手数料額と余分にかかる人件費や交通費等を含めた現地調査費用も合わせた額であることの認識がポイント。

「誤った認識」に気付くことは恥ずかしいことではありません☆彡

今まで買主からももらっていたとされるなら、改めて事情を説明され返金を行われる事が今できる事。

「宅建業法違反で免許取り消し自由に該当しますのでお気をつけ願いたい!!」と助言するにとどめたが、様々な局面でみられる「正しい認識」と「誤った認識」は自分自身にも多々あるような事柄。

普段から「正しい認識」に心がけ「誤った認識」に気付いたら修正する事しか選択肢がないのが実情だ!!

一般顧客とも宅建業者さん各位とも普段から沢山の情報を頂きますが、頂くだけではなく、こちらからも正確な情報をお届けせねばならない使命がある事は、今さらながら言うまでもないこと・・・

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