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社長ブログ

2023年03月06日

電柱敷地使用料変更手続き 北陸電力送配電(株)編☆彡

 不動産売買(土地所有権移転)に伴い電柱敷地使用料変更手続きを要します・・・

この手続きを怠ると、電柱敷地使用料が前土地前所有者に継続的に支払われますので、前所有者・電柱所有者・新土地所有者にとって実態と合致しない状況が発生することになります。

 不動産売買業務について、その土地に付随する各種費用の調査、名義変更・清算業務等は必須業務となりますが怠ったり、忘れていたり、知らなかったりすると皆様にご迷惑をお掛けすることになります。

電柱使用料や、用水に架けられた橋梁使用料や、各種用水費、万雑(まんぞう)等、ランニングコストや敷地使用料の名義変更手続きを行わなければなりません。

北陸電力送配電(株)所有電柱敷地料について

 土地売買により土地所有権の移転が行われた場合には、電柱所有者(管理者)への届け出を行う事になります。

①基本的には書類としての様式は在りません。

②定期的に土地所有者へは敷地使用料の支払い連絡と、所有者変更があるか否かの通知が発送されます。

③土地所有者変更があった場合は電柱所有者(北陸電力送配電(株))さまに連絡をする。

上記の状況をご理解下さい。

③については、TEL連絡を受けた後に北陸電力送配電(株)ご担当にて登記確認後に訂正手続きを実施されるものと伺いました。(登記変更前の訂正は不可とのこと。)

【連絡先】

北陸電力送配電株式会社

ネットワークサービスセンター

☎(フリーダイヤル)0120-837-119

(コールセンターにつき繋がりにくい場合があります。)

土地購入者の名義と電柱番号をお知らせ下さい。

電柱番号例(2310セ2600)