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社長ブログ

2023年04月11日

公務員の息子が父親の相続によりアパートオーナーとなる場合、兼業・副業となりますか?

家主さんの奥様から、いきなりのお電話を頂いたもの。

公務員の息子から、「父親が他界したら俺アパート要らないから売却して欲しい・・・!」

(築20年木造2DK12戸所有、現在満室、借入無し)

このアパートは売った方が良いのか?アドバイスが欲しい・・・!とのご質問を受けたものです。

息子さんの意図が何処にあるのかは、推定でしかないが、想定するに、

①そもそも所有・管理等の負担を背負いたくない。

②公務員としての身分に抵触するのでは・・・

③アパート以外の財産なら相続しても良い・・・

上記のような動機が考えられますが、②について調べてみました・・・

自営業者としての兼業承認を伺うもの・・・

親が事業としていた財産を相続により引き継いだ場合、ベストアンサー  ↓  ↓  ↓

https://question.realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1434968449/

国家公務員の場合:5棟10室以上で家賃収入500万円以上なら、管理を不動産管理会社に委託している場合は自営業者としての兼業承認が得られる。

5棟10室以下なら、兼業承認の必要はありません。(国家公無員の場合)

地方公務員の場合は、それぞれの自治体の判断に委ねられるもの。概ね国家公務員に準ずるものと解釈をする処でしょう。

(個別案件毎に確認要)

従って今回のご相談に対し、公務員の身分に制約を受けることは無き旨ご理解を頂いたものです。

5棟10室(事業的規模)参照サイト ↓    ↓    ↓

https://financial-field.com/assets/entry-50488#i

期待利益も財産です。

毎月5万円/1部屋×12室-(修繕費・固定資産税・その他管理費用等合計20%と仮定)×12か月=576万円

向こう10年間の粗利回り計算ですが、現状で576万円/年間×10年=5,000万円を超える収益が見込める(期待利益)財産を、①以外の理由で売却される事を改めて考えて頂きたいものです。

 お陰様で次世代の方がそのような事を考えられるようになられたこと、そうして皆さまご家族でお話をなされ判断されることも広義の意味での相続に該当するものです。

普段からなかなかこのような話題とはならないまでも、都度お問い合わせください。

参考意見や選択肢をお話させて頂きます・・・。

判断するのは不動産業者ではありません。関係各位自身が責任ある判断をなされるものです・・・