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社長ブログ

2023年06月03日

インボイス制度について 駐車場オーナー様からのご質問 ケーススタディ☆彡いちご不動産

土地オーナーからのお問い合わせ

いつも大変お世話になっております。 今年の10月1日から始まるインボイス制度について、貴社から駐車場料金を 振り込んで頂いている私は何か事前に準備する必要があるでしょうか? 場合によっては「適格請求書発行事業者の登録申請書」を書いて下さい。 となる様な話しがあり、現在取引している貴社に問い合わせ、その必要性 を確認した方が良い。の話しを聞きました。 連絡質問先:インボイスコールセンター TEL:0120-205-553 と言われても素人の私には理解できず、その必要性も含め貴社に教えて 頂きたくこの質問メールになりました。 実際はどうなのでしょうか?何もしなくて良いのでしょうか? お忙しいところ済みませんが、宜しくお願い致します。

いちご不動産からの回答例

インボイス制度のご質問を頂きまして、ありがとうございます。 インボイス制度は複雑で、実際に私ども不動産事業者もなかなか理解しづらい制度で す。 インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称 は「適格請求書等保存方式」といいます。 一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を用いて消費税の仕入税額控除を計 算し、証拠資料として保存する仕組みです。 これまでの「区分記載請求書保存方式」では、取引の相手が発行した請求書等があれ ば、仕入税額控除が適用されました。 しかしインボイス制度の導入後は、適格請求書でなければ仕入税額控除を受けること ができなくなります。 適格請求書は、適格請求書発行事業者でなければ発行できません。そして適格請求書 発行事業者になる為には、届出が必要です。 届出をすれば、免税事業者の方でも課税事業者となり、消費税を納める必要がありま す。 そのため、現在免税事業者の個人事業主は、インボイス制度に対応するため消費税の 課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかの選択をしなければなりません。 今回、〇〇様は、このまま免税事業者でいることを選択された場合、消費税の納税義 務はありません。 しかし、取引先が課税事業者で自身が免税事業者のままでいると、取引先側の消費税 負担額に影響があります。 そのため、免税事業者のままでいる場合には以下のような影響が出ることが考えられ ます。 【・既存の取引が減少する ・取引額の値下げ交渉が行われる ・新規の取引の獲得 が難しくなる】 駐車場を貸し付けて得た対価には消費税が支払われるので、インボイス制度が関係し てきます。 例えば事業用として駐車場を利用している場合、駐車場利用料の消費税を控除するに は駐車場オーナーが発行した適格請求書が必要になります。 駐車場の借主である事業者は仕入税額控除の適用が受けられないため、これまでより 多く消費税を負担することになります。 この場合、オーナーは借主の求めに応じて、適格請求書発行事業者の手続きを行って 適格請求書を発行するかどうか検討する必要が出てきます。 インボイス導入前は事業用の駐車場を賃貸している会社にとって、オーナーが課税事 業者か免税事業者かどうかは無関係でしたが、 今後は考慮する必要があるといえます。 今まで課税業者の借主が4,000円で契約していた駐車場が、仕入税額控除が受けられ ない為、4,000円の駐車料に対して、400円の税金を支払うようなイメージです。 ですので、税金の400円分を駐車料から引いて3,600円の駐車料にしてほしいと言われ る可能性があるというのが、上記の免税業者のままでいる場合の影響です。 現在、駐車料金は4,400円(税込)で募集していますので、時として値引き交渉された場 合でも、元々の駐車料「4,000円」は収入として維持できます。 借主が個人の場合は、インボイス制度は関係ないので、対策は必要ないです。 そのことから、〇〇パーキングは個人契約が多く、今後、万が一、借主が課税業者で あっても、現在の4,400円(税込)であれば、値引き交渉にあっても、 今までの駐車料4,000円を維持できるので、〇〇様におかれましては、課税業者にな る必要はないと思われます。

オーナー様のご判断☆彡

ご多忙のところ早速返信頂きありがとうございます。 色々な説明を読みながら貴社も大変なんだなあ、と思いました。 その様な中で、私は課税業者になる必要はない、のアドバイスを受けほっとしています。 つきましてはその指示通りに行こうと思います。 長い文章を書いて頂き本当にありがとうございました。 また何か分からない事が出て来た場合は質問するかも知れませんが、その時は 宜しくお願い致します。 貴社の益々のご発展を祈念しています。

(ノンフィクション)

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