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社長ブログ

2019年01月30日

空家対策特別措置法 砺波市・南砺市・小矢部市 空き家

この法律が完全施行されたのは平成27年5月26日です。

手入れのされていない放置状態の空き家を防災・衛生・景観保全・利活用の促進

の為に作られた法律です。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18720141127127.htm

  (内容はよくわかりませんね・・・)

近年各市町村において「空き家」の確認作業が行われ、その結果「特定空き家」と

判断された場合、「空き家が建つ土地」について固定資産税が最大で今までの6倍

の額になる可能性が出てきました。

 最近の相談事例

◆県外在住、地元自治会から、建物解体樹木の伐採等の要望があるがどのように対応

 したらよいのか。

◆終活してます。農家住宅いくらで売れますか。今後どのように考えればよいですか。

◆将来は富山に戻る予定ですが、その間、住宅「空き家」の管理をしてもらえないか。

◆空き家の整理・解体等どのくらい費用がかかるか教えてほしい。

◆「空き家」は売れないと思っているが、周りの「田」を売却して欲しい。

 

 それぞれの事情によってさまざまな悩みを持たれるものです。個々の生活環境の変化

により「在り方」が変わって行く事に起因するものです。

 相続が発生した時以降そん悩みが起きることも否定できない事実です。

一人で悩まれずに、各種セミナー・講習会もございます。当社での相談窓口もご利用くだ

さい。方向性が少しでも見えると思います・・・。