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社長ブログ

2019年03月28日

引っ越し×住民票×選挙

 春先は転勤・就職・進学などで住所地が変わるケースが多々あります。

進学や就職等で引っ越しされた方は、原則、現在住んでいる寮やアパート・社宅等が住所地になります。

住所の移動がある場合、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要があります。上下水道やゴミ処理、道路公園の整備等の負担は住民税や固定資産税等に

より賄われる為、その理由で住民票の移動手続きを促すものです。

住民基本台帳法 参照リンク総務省HP → http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html

「正当な理由がなく住民票の移動の届け出をしない場合、5万円以内の過料に処されることがあります。」

転入届は転入した日から14日以内に提出をされるよう総務省は呼び掛けています。

今年は選挙の重なる年でもあり、選挙人名簿への登録等にも繋がりますのでその認識もお忘れなく!!

県議会議員選挙3月29日告示

県議会議員選挙3月29日告示

選挙で投票する場所は住民票を移して3ヵ月を経過した場合は新住所地での投票となります。

3ヵ月以内の場合は前住所地での市区町村となります。選挙期間中に旧住所地に行けない場合は不在者投票の手続きとなります。

住民票の転出・転入

住民票の転出・転入

近年はオンラインでの投票用紙請求手続きが主流となってきました。旧住所の選挙管理委員会にアクセスしてみてください。

砺波市選挙管理委員会 → http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1551241829.html

 選挙による投票率の低下は国力の低下や地域力の低下を物語るバロメーターです・・・・自分の意思を投票箱へ届けよう!!