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社長ブログ

2019年12月08日

空き家の解体による売買事例。譲渡所得税・仲介手数料の解説!!

 空き家の解体による売買事例のご紹介です。

各市町村では地域ごとに空き家の件数や状況の把握が行政主導にて行われている。

空き家の所有者に管理状況や現在の所有状況の把握等問い合わせにより空き家の現状把握が地域としてなされているもの。。。。

所有者サイドにおいても個別事情により、現状のままでの所有が継続されるケースが多い!!

地元自治会・振興会等から連絡文章が届くとやはりプレッシャーとなる事は正直なところだろう・・・・。

 今回のケースは、地元自治会から空き家の現状調査報告書が届き、そのことを請けて売却を希望しておられるケースでした。当社でも売却推進の依頼は頂いておりましたが、結果として所有者様にて隣接者様とお話をされ、建物は売主にて解体・更地とし引き渡す事を条件とする売買契約が成立しました。

 土地代金は概算200万円解体更地費用概算300万円(売主にて見積り取得)でした。

この所有者の意識の中には当初より解体費用持ち出しで売却しても解体費用の回収までは難しいだろう!!との認識を持っておられました。

(現状認識がなされている!!)

空き家解体現場写真

 本件の税金(譲渡所得税)計算としては、住まなくなってから10年経過しており取得価格も不明(売却価格の5%)であり、相続登記費用は取得経費には算入できないものの、解体更地渡しによる売買契約書記載(実態主義)となりますので200万円の所得に対し、300万円の経費支出で実質マイナス100万円となり譲渡所得税の課税対象とはなりません

「売買契約前に必ず概算での手取り額の解説をさせて頂いております。」

いちご不動産譲渡所得税の解説 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/4296

 ちなみに仲介手数料は、当社が買主を見つけた訳ではありませんので、重要事項説明書及び不動産売買契約書は業務に見合った金額とさせて頂きました。💦

いちご不動産業務報酬 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/reward

そもそも不動産仲介手数料は取引価格による上限が決められているものの、その範囲内での適正報酬を支払われる方と取り決めて頂くものですから・・・・。💎

 本件は現在の所有者がご先祖さまから継承してきた財産を現在の所有状況の中で、在り方の変化に対処された!!という実情があります。地域的には空き家の解消となるのでしょうか。

購入者側も必要としておられたかは微妙ですが、全体の構図を理解され取得に踏み切られました。

 それぞれの立場で金銭的なプラス、マイナスだけではなくその状況に応じた判断がなされ、そのタイミングが今だった。。。という事なのでしょう。「利益とはお金💰のみを指さない!!」

 不動産業にかかわる者としてケーススタディでの実績を重ね、特にそれぞれの立場の方に考え方や事例・判断材料を要望に応じてお伝えしなければなりません!!

と本件も感じたが、感じただけではいけません。実践あるのみ。。。。