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社長ブログ

2020年09月19日

借地権の解消 上・下の解消 底地購入・借地権売却交渉 不動産無料相談所!!

借りている土地(底地)の購入交渉 

土地を借りて建物を建て、永年居住してきたが建て替え時に更新料やら承諾料の交渉があったりするが、借りている土地(底地)の購入をこの機会に取り組みたい!!

又、地価の上昇や地代と固定資産税との不均衡問題、街並みの変化による状況変化に伴い土地(底地)所有者側からの賃借人(借地人)への売却相談や、賃借人からの底地購入交渉依頼がある。。。。

借地権付き建物の売買も可能です。

 今回は終活を見据えた、土地所有者(底地人)さまからの底地売却交渉依頼となりました。

借りている土地(底地)の価値は・・・・?

先代からの相続案件であり、当事者は勿論、関係者(ご家族)も何が何なのか・・・という状況でしたので(この状況は最も一般的!!)早速準備をして訪問する事ととした。

 ここで準備するものは、路線価図・倍率表・固定資産税路線価図・価格査定書等です。

国税庁・路線価図 → https://www.rosenka.nta.go.jp/

ポイントはやはり現状把握・現状認識。

借地・底地・借地権・売買・実勢価格等、それぞれの立場での認識を頂く事が大前提となります。

先代から貸していて年貢(地代等)を頂いてました。先代から土地を借りていて年貢(地代)を年末に払っていました。。。ということです。

土地所有者(底地権者)は固定資産税を負担され、地代を受領されていますが、賃借人(借地権者)は固定資産税の負担は無いが、地代(年貢)を払われ土地利用(居住)なされておられました。

 特に地方の郊外部エリアでは地代の変更や条件変更交渉等はとても少なく多いのは借地権の解消を目的とした下地(底地・所有権)の売却による借地権(上地権)の解消というケースが殆どです。

借地非訟事件(しゃくちひしょうじけん)最高裁判所HP → https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/kentiku/01_05_syakutihisyozikentoha/index.html

 不動産業者としては、それぞれの立場や今までの経緯・経過を振り返って頂き、現状認識を以って借地権の解消へと導く事と考えるところです。

底地人と借地人の正確な理解を以って・・・・

価格の概念については現在の売買価格を売主・買主双方にご理解(納得)頂き、借地権割合(賃借人の価格割合)にて応分の価格での底地権購入に了承頂く事が流れであろう・・・・。

借地権者から相談を頂いた場合と、底地権者から相談を頂いた場合は入り口は別だが、出口は同じとなるような対応をイメージしております。

借地権を底地人(地主)に買い取ってもらいたい!!との相談も同様に・・・・。

こんな状況を説明させて頂きます・・・・・。💬

底地権者は譲渡所得税が課税され、借地権者が底地を購入された場合は不動産取得税が課税されます。

永年による感情論も併せて今後の次世代に繋ぐ行為として、借地解消相談は是非当店をご利用下さい!!