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社長ブログ

2020年09月30日

基準地価発表される!!基準地価格と公示価格の意味について

基準地価格発表される

 土地は、限られた資源であるとともに、国民生活や国民の生産活動等の共通の基盤であることから、適正な地価の形成が求められています。

このため、国では昭和45年から地価公示(基準日1月1日)を、県では昭和50年から地価調査(基準日7月1日)を毎年実施し、調査地点の価格を公表してきました。

これらの価格は、一般の土地取引価格の指標とされ、又 公共事業用地の取得価格算定の基準とされています。不動産取引に於ける価格査定などの参考資料としても重要な根拠として、目安として利用させて頂いているものです。

地価公示価格・地価調査価格は「正常な価格」と定義される

地価公示価格・地価調査価格は「正常な価格」である事と定義されいずれの価格も、標準地の鑑定評価の基準に関する省令、不動産鑑定評価基準に基づく評価手法により判定された売り手にも買い手にも偏らない正常な価格を示すものなのです。

㈱いちご不動産価格査定 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/2481

北日本新聞R2.9.30  11面基準地価格

国土交通省HP参照 ☛ https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0