砺波市・高岡市・南砺市・小矢部市の賃貸(アパート・マンション・貸家)、中古住宅、土地情報

社長ブログ

2020年10月25日

空き家編 相続財産管理人選任による管理・買受人探し!!「現在空き家」の解消☆彡

相続財産管理人選任 

「空き家」と言われるカテゴリー「区分」には様々な事情や状況があり、結果として「現在空き家」という事実が発生している、と解するところだろう・・・・。

今回は、地域の空き家コーディネーターをなされている方からの相談を受け対処させて頂いた「相続財産管理人」専任による売却処分(空き家解消)についてケーススタディとしました。

新潟県司法書士会引用イラスト

利害関係者からの依頼

 ①地元の空き家コーディネーターは何故「現在空き家」となっているかの事情を把握しておられました。

「職場で亡くなられた。」死亡後離婚され相続放棄手続きがとられている事も認識しておられました。

 ②土地建物の登記簿謄本取得により権利関係及び抵当権(債務状況の確認)をさせて頂いたが、借り入れは全額弁済されており、抵当権は抹消されていましたが、念の為取り扱い金融機関を訪ね債務確認したが、「当行の債務は完済されています。」との確認を頂きました。

 ③固定資産税等の滞納がないか市役所窓口にダメ元で相談に伺った。(空き家コーディネーター同行)

予想通り、税務課窓口では第三者に納税状況を開示する権限を持ち得て無い旨のご回答を頂いた。

 ④後日、税務課ご担当から連絡を頂き、固定資産税の回収目的、及び空き家解消を目的に「相続財産管理人選任」の提案を頂き、手続きを頂きました。

 ⑤相続財産管理人弁護士からも連絡を頂き、売却の依頼から買受人探しをさせて頂き、成約となりました。

相続財産管理人選任の申立人は法律で「利害関係者」か「検察官」と定められており、相続放棄をした元相続人が申し立てをする必要はありません。本ケースでは市役所(利害関係者)が申立人となられました。

 市役所の思惑は、私の想像ですが、社会的財産(一般住宅)の再生と滞納税額の回収、及び空き家の撲滅という利益(メリット)を追求されこの手続きを頂いたものと解釈をさせて頂いた。

  

相続人の管理義務 

本件で学んだ事:空き家コーディネーターさんと共に学んだ事は、相続人は相続財産管理人が専任されるまでは「自己の財産と同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」民法940条とされている事を認識し、空き家の管理責任の所在がどこにあるのかを学んだ処です。

ウィキブックス→https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC940%E6%9D%A1

 社会問題としての「現在空き家」の解消に、立場は違えど案件に向き合う事により空き家状態を解消する事こそ地域の利益に繋がるものと認識を深めた処です。

マイベストプロ