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社長ブログ

2021年01月25日

雪災の火災保険対応 早期対処が肝要!!オーナーさまご安心ください!!

雪災状況の現地確認・点検実施

 久しぶりの豪雪も一段落した感のある処、1月後半とはなったが、まだ2月・3月が控えている・・・・

北日本新聞朝刊1面R3.1.24

このタイミングで建物管理業者が取り組む事、それはアパート現地の雪災による破損・損壊等建物点検業務です・・・。

各種災害時以降の初動対応。

災害イラスト

建物の屋根・瓦・雨どい・ひさし・雨どい等、外部構造物においては、フェンス・外灯・車止め・縁石・側溝等入念な点検やチェックが必要となります。

 その破損・損傷が原因で、人的事故や建物の2次被害に繋がるから。

又 保険対応に於いては、いつ頃・どのような被害が発生したのか特定が困難になるから早急に・・・・

等の理由によるものです。

火災・落雷・水災・風災等も同様の事ですが、2次被害・人的被害は最も避けたい処です・・・・

修理局面において業者さま手配が追い付かづとも、また期間を要することに於いても、入居者各位又は敷地内立ち入り関係者各位に対する告知・認知責任は建物所有者、併せて建物管理者に発生するからです。

つららの被害や落雪の被害予防(告知・貼り紙等)も同様の事。

つらら・落雪被害 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/7787

保険会社への事故報告

 保険対応に於いては契約内容にもよりますが、事故・被害を発見した場合は

①事故報告を行う事になります。

②事故受け付け後、保険会社(保険代理店)ご担当より連絡を頂く事になり、

③詳細の確認・報告となります。

保険契約の事故対象となるか否(いな)かは、保険会社にとっても重要な事であり、詳細な事実認定はとても重要な行為となるものです。

事故報告と保険会社に於ける事故認定

事故発生から、相当時間が経過すると、事故状況や事実認定が難しくなる可能性が高まる事を保険会社は好みません。正確な事故認定と契約に準ずる保険金支払いを行う火災保険契約を締結している以上、事実認定は最重要項目と言っても過言ではない。

例えば、10か月前の保険対象事故が発生したが、報告が遅れ、事実認定に必要な客観的な状況報告はできるのでしょうか?写真もなく、日時特定の状況証拠もなく、修繕業者さまの領収証で保険会社にどう判断してくれ!!といえるのか・・・・。

災害後の初動対応

アパート管理に限らず、一般住宅やその他の損害保険契約も同様に、早急な現状確認と2次被害・災害の防止、そして該当保険会社(保険代理店)への報告は災害時以降の初動対応の実践となる・・・・。

管理会社の役割としてはこのような認識の元、現場確認を実施するものです。

何もなければ「何も異常はありませんでした!!」とオーナーに報告する事が業務です。

事故・災害に於ける入居者対応・保険会社対応も重要な管理業務となります。。。

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