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社長ブログ

2021年02月17日

不動産所得の確定申告「取得価格の認定を体感!!」高岡税務署編☆彡

雪の降るこの頃、高岡税務署を訪れた。。。

 雪の降る2月のこの頃、所得税の確定申告の時期が始まりました。

 

不動産業に於いては、土地建物所有者(法人・個人)より売却依頼を受ける段階で、課税状況の把握と実質手取り額を概算にて掴んで頂く事としておりますが、「税理士の資格を有していないので、この分野は責任が持てません。」というべきか「課税所得について概算金額を求めてみますので、この事についてもご理解下さい。今回は譲渡所得税が発生しますので来年2月15日以降の確定申告にはご自身で申告頂く事になりますが、その事をご了承下さい!!」とするのが不動産業者の業務役割でもあると認識をしているもの。

今回、私自身も知りたかった事があり、高岡税務署に同行させて頂く事とした。

税務当局の見解を肌身で感じる

今回の私の課題 → 売却不動産の取得価格について売買契約書や領収証等が存在しないが、取得時の日時、金額、相手方(売主が特定できる表記)の記載がある記録簿が克明に残されており、この記録簿を以って取得価格と認定されるのか?を掴む為に同行させて頂いたものです。

興味津々という処です・・・。

(尚、当該不動産売却相談段階では、取得価格の根拠不明の為、売却価格の5%となり概算では70万円程の税金「譲渡税・住民税・復興特別税」がかかり最終手取り額はそれを差し引きした金額となります。と説明をさせて頂き売却活動→成約→今回の申告に至ったものです。)

 売主の居住地を管轄する高岡税務署を訪問致しました。相当の混雑を予想してはいたが予想に反し待ち時間も殆ど無く、ブログ用の写真を撮影させて頂いた。。。。。

  

 相談窓口に通され、早速相談に臨みました。

背景:売主は高齢で外出する事に負担がある。年金生活。娘さんによる代理申告となる。昨年土地売却。

高岡税務署に必要書類の事前確認→本人(お母さん)のマイナンバー、年金手帳、年金支払通知書(年間受給額がわかるもの。)代理人(娘さんの運転免許証等)、譲渡所得の内訳書は書ける範囲で記載した。

和らかい接客対応💛

 ご担当の税務署職員さんより穏やかに状況確認のため各種書類のチェックや聞き取りを頂いた。

譲渡所得の算定根拠は①いくらで取得し②いくらで売却され③いくら経費がかかりましたか?

 ① - 「② + ③」= 譲渡所得 で算出するもの。

内訳書 → 004.pdf (nta.go.jp)

正確な理解→正確な判断 日々研鑽を深める

今回の懸案であった取得価格の根拠の認定について、税務署ご担当からは、日本は申告納税制度をとっており個別具体的な状況について事実認定をしながら自己申告により納税を頂くものです。この取得根拠を示す記録簿により取得原価として申告を受け付けましたので、今回は譲渡所得はマイナスとなり所得税は発生致しません。

とのコメントを頂きました。

申告納税制度 → 4. 申告納税制度|国税庁 (nta.go.jp)

因みにUSAは? → https://www.tabisland.ne.jp/explain/incometax/income_240.htm

元々は取得原価→譲渡価格の5%での認識だったが、確定申告をすることにより結果として課税されない事が確定しました。🎯

申告者はほっと一息「よかった☆彡」という処、私的には「こういうケースもあるんだ!!」と立場は違えどそれぞれに得た「もの」と「こと」を受け止めた・・・。

 私の知らない「お父さん」が当時の事情で取得された不動産を「お母さんを慕う娘さんが」売却、処分され無事申告を済まされた。几帳面な「お父さん」の事を改めて感じられた確定申告となりました。。。

今年の確定申告期間はコロナ禍の中、例年より1ケ月長く4月中旬まで延期されています。

できれば午前中の訪問をお勧め致します。