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社長ブログ

2021年11月14日

既存不適格建築物とは~ 時代の経過と共に成長しよう☆彡砺波市「いちご不動産」

業界でよく気にする事柄・・・

「既存不適格建築物」という言葉は建築業界や不動産業界ではよく耳にする言葉・・・。

建築基準法には「既存不適格建築物」という文言はありませんが、現象として当然に起こりうる現象です。

「既存不適格建築物」とは、現存する建物のうち、建築時点では合法だったが、その後の法令改正などにより、現時点で適用される法令に於いては不適格な部分が生じた建築物の事をいう。

「耐震基準」等がわかりやすい例となります。

既存不適格 ☛ https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00049/042300005/

「既存不適格建築物」は直ちに現行法に合わせ修繕等をする必要はありませんが、そのまま利用し続けることに全く問題はありません。

建築基準法では・・・

建築基準法10条3項には、都道府県知事などの特定行政庁は「著しく保安上危険」「衛生上有害」であると認める場合は相当の猶予期間を設けて、所有者に建築物の除却修繕、使用制限など必要な措置を命ずることができると規定されています。

これに対し「違反建築物」は、建築当初から法令に適合していない建築物、適合しない増改築等を指します。この場合都道府県知事などの特定行政庁は当該建築物の

「除却」「移転」「改築」「増築」「修繕」「模様替」「使用禁止」等の是正命令が出せ、

それに従わない場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる場合があります。

国土交通省イラスト

既存不適格建築物の売買について

既存不適格建築物や違反建築物について、売買は禁止されていませんが、不動産業者としては、「既存不適格建築物」か「違反建築物」かは調査・報告が必要です。

よく考えてみたら・・・

この「既存不適格○○○」という事柄は様々な局面に起こりうる現象であり、究極的には自分自身にも当てはまる事に気付いたものです。🎯

世の中のルールや法律が時代と共に変わる過程で、新しいルールや法令を事細かに理解無く生活をさせて頂いている自分はまさに「既存不適格人間」であるということ・・・・。

今後益々変わりゆく時代の変遷に対し、建設的に向き合うことは当然の姿勢として

「自分に都合よく解釈しない」ということが一つのキーワードのように思う今日この頃です・・・。

「変遷」へんせん ☛ https://kotobank.jp/word/%E5%A4%89%E9%81%B7-626388

「自分にとって都合の良い解釈」は私のモットーですが☆彡

モットー☛https://eigobu.jp/magazine/motto

そもそも違反はダメ!!ということは昔も、今も、これからも変わらない事柄なのだが・・・