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社長ブログ

2023年06月30日

高齢者との不動産取引の注意点について・・・意思能力(精神的能力)有無の確認☆彡

高齢者とは・・・65歳以上を指すもの。

(世界保健機関WHOの定義)

高齢者の概念→https://www.m-inno.co.jp/column/814/

不動産業においても、65歳以上の方々と面談することが多々あるものです。

とくに売却相談となると、最優先されるのが「この相談者に意思能力があるかどうか」という事。

「疑う」という事では無く「確認する役割がある」という事。

意思能力とは、「自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする精神的能力」の事で、意思能力が無い状態で契約がなされてもその契約は無効であるという事をご理解下さい。

意思能力の有無を判断するには・・・

不動産売買条件や価格、売買の必要性や理由(動機)についてよく確認する必要があります。

また記録に残すこと、面談を複数回重ねる事、相続推定人(配偶者やご子息様等)に同席を依頼する事も重要な対応となります。

そもそも不動産売買に臨むということは、相対的に高度の判断能力が必要と考えられているものです。

①不動産取引(売却・購入)の必要性、理由(動機)②売買価格の相当性③売買条件の相当性。

不動産業者としては、契約の相手方に対しても同様の注意義務があり、「確認する役割がある」ということを改めて認識する処です。

↓ 意思能力(コトバンク)↓ https://kotobank.jp/word/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%83%BD%E5%8A%9B-30596

意思疎通・コミュニケーション

関係各位との連携・情報共有も重要な要素です・・・

 不動産に関わる関係者として、土地家屋調査士や税理士、そして司法書士等それぞれの役割の中で同様の確認が行われていることもご理解下さい。

高齢化が進むとともに、認知症の患者数が増加し、認知症の高齢者が当事者となり、意思能力の有無が争われる裁判事例も増加傾向にあるそうです・・・。

高齢者のみならず、全ての当事者に求められるこの意思能力の確認についてご理解を頂きたく、自らの意思による英断を願うものです・・・

監修(at-home)