砺波市・高岡市・南砺市・小矢部市の賃貸(アパート・マンション・貸家)、中古住宅、土地情報

社長ブログ

2019年08月05日

いちご不動産 原状回復 東京ルール

 アパート入居者退去後の原状回復について東京ルールというのがあると聞いたがどのようなものなのか?と家主さんから質問された。。。

原状回復についての東京ルールとは、東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)について、宅地建物取引業者(東京都知事免許に限らない)が媒介又は代理を行う場合について、宅建業者に

①退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行う事が基本である事、

②入居期間中の必要な修繕は、貸主が行う事が基本である事、

③賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項、

④修繕及び維持管理等に関する連絡先を説明する事を義務付けた東京都の条例(賃貸住宅紛争防止条例)に基づくルールです。

東京ルールとは(参照サイト 敷金返還.com) → https://next-gyouseisyosi.com/tokyotohunsoubousi-tokyorule/

賃貸借契約時には、原則を設けているが賃借人に同意を頂く特約は有効である。

特約が有効となる要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観性、合理的理由が存在すること。

②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。

③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。

東京都紛争防止条例(東京ルール)が施行されたことによって、不当な原状回復費用を請求をする貸主や業者は少なくはなってきています。

特に在京に本社のある社宅代行業者様は状況を熟知しておられ、原状回復も東京ルールに沿って対応を頂いております。

原状復帰のトラブルは、貸主・借主・管理会社・オーナーそれぞれの理解と協力そして建設的な解決姿勢が重要な要素となります。

それぞれの立場での信頼関係が前提となる事は言うまでもありません。。。。