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社長ブログ

2020年01月25日

砺波税務署 確定申告の時期となりました!!令和元年度分所得の申告。

今年も確定申告の時期となりました。令和2年2月17日(月)から3月16日(月)までです。

確定申告が必要な方。。。

●営業、農業、不動産所得がある方で所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える方。

●譲渡所得(土地・建物・株式)、配当所得の分離課税申告や損失申告をされる方。

●住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて申告される方。

●税務署から申告用紙が送られてきた個人事業主の方(青色申告の方等)

●給与収入が2,000万円を超える方

●給与所得以外に他の所得が20万円を超える所得ある場合。

●生命保険の満期返戻金等一時所得として所得税を納める必要のある方。

等が対象者となります。

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~16:00

確定申告電話相談センター:☎0763-33-1073(砺波税務署)

*自動音声案内「0」を選択。平日8:30~17:00

*混雑状況により午後4時前に受付を終了する場合があります。

申告に必要な書類、もの。

■収入金額のわかる書類。給与や公的年金の源泉徴収票、収支内訳書、生命保険料の満期払い戻しなどの支払い証明、個人年金や報酬の支払い証明書等。

☆営業、農業、不動産所得の場合、収支内訳書を予め作成し持参する事になります。

■控除の内容を証明する書類。

社会保険料の納付証明書、生命保険や地震保険料などの支払い証明証、医療費控除の明細書等。

■印鑑(認め印可、シャチハタ以外)

■税務署や市から送付されたはがき又は申告書

■マイナンバー(個人番号)カード:ない場合、通知カードと運転免許証等。

■本人名義の通帳(還付申告の場合)

 確定申告をしないとどうなるかご存知でしょうか?確定申告をする義務がありながら、意図的に確定申告をしない悪質な脱税に対しては厳しい罰則があり、厳正な処分が下されます。そのためにも、確定申告に関する情報を少しでも知っておくことが大切です。