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社長ブログ

2020年10月11日

ホームインスペクション(既存住宅状況調査)と住宅瑕疵補償付保による早期売却対応!!

媒介契約締結時に行われる 

住宅(既存住宅)を売却の為に受託する際に締結される媒介契約書に最近義務付けられたのが

「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 (有・無)」の説明と確認です。

この項目は、既存住宅の状況調査報告書を作成するか否かを確認するもので、住宅売却にあたり、購入希望者(買受希望人)等に専門資格者による住宅診断結果を提示するか否かの判断を仰ぐものです。

不動産売却にあたり、どのような住宅なのかを技術者の見解も交え診断事実を記載報告するものであり、物件の信頼度や売主様の責任等を現わす事のできる書類となります。

インスペクション(住宅診断調査)

売主さま買主さまの為に・・・・

特に築浅10年~20年位の物件では是非当該調査報告書の作成・添付をお勧め致しております。

 少しでも高めに早期売却したい場合にはお勧めのこの既存住宅状況調査と、ハウスクリーニング、住宅瑕疵補償をセットで実施することにより、より物件力を引き出し、付加価値感が増大するという、買主様にも売主様にも双方メリットのある取り扱いとなります。。

既存住宅瑕疵保険

早期売却にもつながります・・・

 最近築8年の既存住宅と築12年の既存住宅を立て続けにネットで公開したが、そもそも築浅物件は人気ではあるが、買受希望人の購入判断の速さを後押ししてくれるのが、事前退去によるハウスクリーニングの実施と既存住宅状況調査と住宅瑕疵補償の付保による売却活動での成約(契約)追究です。☆彡

 結果的に早期に売れるので案内回数も少なく、不動産仲介手数料も国土交通省で定める3%+6万円×1.1倍(消費税)(400万円以上の売買価格)を請求させて頂きますが①ハウスクリーニング②既存住宅状況調査③住宅瑕疵補償の実費は売主様に事前説明・ご了承の上いちご不動産負担とさせて頂きました。

ハウスクリーニング施工例1

ハウスクリーニング施工例2

国土交通省の上限を定めているだけ

 これは手数料の値引きではありません。手数料は国土交通省の規定上限を頂きますが、物件に付加価値を付けて早期売却に取り組みます。。。という当社の実例をご紹介させて頂きました。。。。

誰もが納得できる媒介契約から売買契約締結までの流れも、国が推奨する良質な既存住宅の流通を促進するための制度を利用する事により可能となります。。。。。

当社としても早期に直接の買受希望人様に巡り合えるという構図がイメージでき今後も継続したい取り組みと認識をしているところです。

全ては話し合いと納得と合意の下で状況が進展するものです。。。。👣

事前退去→ハウスクリーニング実施→インスペクション実施→住宅瑕疵補償付保

その成果→早期売却☆彡

築浅中古住宅(既存住宅)はこの事を実施させて頂きしっかり対応させて頂きます!!