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社長ブログ

2021年05月15日

不動産売買に於ける公租公課の精算について!!当該年度固定資産税等 砺波市 いちご不動産

不動産売買に於ける公租公課の精算について 

不動産売買に於ける取引年度の固定資産税の精算について、売主様・買主様に説明をさせて頂いてます。
不動産売買契約書にも契約条項として記載しておりますが、1月1日現在の不動産所有者が固定資産税担税者となられ、年度途中で売買が行われる場合の公租公課の精算方法の取り決めをさせて頂き、双方の合意事項としてご了承頂く事と認識をしてます。

4月1日起算で説明してます。

北陸エリアでも起算日を4月1日と解釈を致し広く売主・買主双方にご理解を頂いております処、所有権移転申請の前日までを売主負担、所有権移転日以降買主負担として金額を算出させて頂いてます。
買主にもこのような説明をさせて頂いており、
「来年の1月1日は㈱○○○さま所有となっておられますが、4月に入り桜の花の咲く頃に固定資産税の納付書が到着しますので、それは来年度分としてお支払い下さい。
また、本年度3月31日までは本件売買の清算金としてご負担頂く事」
と理解を頂いてます。

各種ランニングコストも調査報告致します。

公租公課以外には、町内会費や各種施設維持管理費・ランニングコスト等がある場合はその存在と費用負担の内容を調査報告させて頂いてます。