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社長ブログ

2021年05月16日

不動産売買契約実務に於ける、所有権(物件)移転の時期について考えてみた。

 不動産売買に於ける所有権移転の時期(瞬間)
不動産の売買とは土地・建物の所有権(物件)の売買と説明をさせて頂いておりますが、いつ所有権が移転するのか?については様々な見解があるところ。
     (参照サイト:法律BLOGローテキスト)

対価を以って所有権取得

今回は、1つの答えを求めるという事より考え方を認識する事としたい。
 不動産売買契約条項に、「買主が売買代金の全額を払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に所有権が移転する。」と記載してます。
いちご不動産でも全国宅地建物取引業協会連合会で推奨しております定型案文を採用し解釈を頂いてますが、現実の土地・建物の引き渡しはもとより、売主が売買代金全額を受領した瞬間に、売主の所有権(物件)が買主に移転するものと解釈し説明をさせて頂いてます。
売主受領のタイミングについての捉え方として・・・・
①売主が口座記帳し確認した時。
②入金オペレーションがなされた瞬間(伝票に時間の刻印が残ります)
③拡大解釈で買主が銀行窓口で振込依頼し振込オペレーションの刻印時刻。
色々な解釈がありますが、司法書士及び不動産業者は所有権移転の時期を確認する義務と責任があります。
買主が振込依頼をされ銀行員より受付印のある伝票(受領書)を頂き、売主が着金された事を確認することが実務として行われ、真の売主の着金確認を以って所有権移転がなされた事により、所有権移転登記申請を行わせて頂いてます。
買主が銀行融資を受けられる場合
金融機関は所有権移転申請と同時に抵当権設定登記申請も行われます。(同時設定)
所有権移転申請に重ねて抵当権設定登記を提出する事により取引の安全を担保するものです。
銀行の応接室等で改めての解説
 決済(所有権移転手続き)の現場(金融機関が多い)では支払い手続き等(振込・現金支払い)15分程の時間を要しますが、静かに過ごす事の無きよう、固定資産税額の精算の解釈や、所有権移転のタイミングの話題、不動産取得税や譲渡所得税、物件の特徴や地域の話題等を売主・買主・司法書士・不動産業者それぞれの立場で会話させて頂き、物件や取引の内容の確認・権利の譲渡・取得等の認識を高めさせて頂いてます。
固定資産税の精算 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/8504
遠隔地での取引も事前確認により実施
コロナ禍で無くとも、売主・買主が面談されることが無い取引もありますが誤解や不明点を極力無くす事が司法書士や不動産業者・金融機関の役割でもあり、様々な事柄に解説と説明をさせて頂きますが、大事な事は、売買当事者(売主・買主)がその瞬間でも良いので不明点や疑問点を理解して頂き、腑に落ちて頂く事と考えております。
売主・買主の責任あるご判断を以って売買契約が成立する事を、関わる立場の役割として願うものです。