砺波市・高岡市・南砺市・小矢部市の賃貸(アパート・マンション・貸家)、中古住宅、土地情報

社長ブログ

2021年12月09日

砺波市 埋蔵文化財包蔵地の事前調査について!!試掘調査編☆彡

 いちご不動産 上野 やらかす!!

土地取引にまつわる地中埋設物(文化財・遺跡・ライフライン・埋設物・汚染状況等)についての調査は不動産取引業に於いて必須重要事項として位置付けられているが、今回遺跡の調査を怠り、工事進行を遅らす結果を招いたもの。

買主様(施主様)工事業者様の段取りに影響を及ぼしました。申し訳ありません。

関係各位の寛大な包容力に甘えさせて頂いたもの💦

遺跡等確認サイト

富山県GISサイト ☛ https://wwwgis.pref.toyama.jp/toyama/Main.aspx

埋蔵文化財に関する手続きは、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)に該当する場合(工事等に際しては文化財保護法第93条第1項の規定により、工事着手の60日前までに文化庁長官(富山県教育委員会教育長)への届け出が必要になります。

各市町村の教育委員会が窓口となります。

届け出後、試掘調査、工事立ち合い又は慎重工事を行うもの。試掘調査の結果、埋蔵文化財が確認され、工事による影響が認められる場合、その範囲について発掘調査(記録保存)等の措置を講じる事になります。

ここでの重要ポイントは、試掘調査を含め諸手続きに相当の期間を要するので、その事情を不動産の買受人に充分説明し理解を頂く事です。ケースにもよるが試掘までの時間、試掘後埋蔵物が発見されない事が判明するまでには1か月位は普通に要する事を認識頂きたい。

個別案件ごとに市役所のご担当より適時状況の報告があり、その指示に従うもの。

試掘費用については原則公費負担と伺いました。

埋蔵文化財が発見された場合は地権者が発掘費用の負担をするものと認識をしている処です。

費用負担☛https://www.shinmai.co.jp/corporate/henshu/koechika/2020/03/06/maibun.html

埋蔵文化財等遺跡の事前調査については、ホームページで「富山県GISサイト」より遺跡のエリアや名称が確認でき「埋蔵文化財の所在確認について」の照会を行うことが具体的手段となろう。

砺波市 照会用紙

砺波市役所HP ☛ https://www.city.tonami.toyama.jp/service/1300854656.html

今回は市役所ご担当者の配慮に甘え、降雪前の試掘調査となりました。

ご対応頂きありがとうございました。

いちご不動産 ご相談 ☛ https://www.ichigo-fudousan.co.jp/inquiry