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社長ブログ

2020年01月18日

令和2年度税制改正のポイント「低未利用地の利用・管理促進の特例創設」

令和2年度国土交通省税制改正概要が公表されています。

宅建政治連盟といわれる我々(不動産業者)が所属する団体からも「税制改正の要望」として提言なされていた「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」が新たに創設される事となりました。

国土交通省R2税制改正概要 → https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_007075.html

背景には、地方部を中心に、全国的に「空き地」が増加傾向にある中、低未利用地の流通促進を図る税制の創設がなされた!!と言えよう。。。。

財務省HP → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/request/mlit/02y_mlit_k_07.pdf

低額な不動産取引の課題

1:想定したよりも売却収入が低い。

2:相対的に譲渡費用(測量費・解体費等の負担が重い。

3:様々な費用の支出があった上に、さらに課される譲渡所得税の負担感が大きい。

結果として → 土地を売らずに、低未利用地(空き地)として放置となるのが実情だろう!!

この特例創設の内容は、個人が譲渡価格が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡(売却)した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する(~令和4年12月31日)というものです。(*低未利用地である事及び買主が利用意向有する事について市区町村が確認したもの)

施行の日は令和2年7月1日と予定されている。。。。

低未利用地 売地

低未利用地 空き地

この税制も時限立法だが、将来延長される事だろう、と現段階でも想像できるくらい、人口減少・空き地、空き家の増加に即応した特例措置と感ずる。。。。

 新たな利用者による土地の適切な管理・有効利用がなされ、投資や地域活性化に繋がり、また所有者不明土地の発生予防にも根差す特例措置の新設です。

不動産業者として、売却・管理・有効利用などの相談を受ける際は、しっかりとこの趣旨(100万円控除)を伝え、手取り額の計算は勿論ですが、今後の売却・管理・有効利用などの方針決定の判断材料をしっかり提案させて頂きます。。。。