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社長ブログ

2021年02月23日

不動産譲渡所得の申告についての連絡票「利益がないので申告しない!!」

税金の申告前に送られてくる税務署からの案内 

この時期に税務署から送られてくる封筒、「令和2年分 譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」です。

こんな封筒

この封筒の中には、申告が必要な場合には申告してくださいね!!パソコンなどがあれば、ご自宅で申告書を作成する事ができます!!との記載がある。。。

 令和2年中に行った土地・建物・金地金等の譲渡(売却・交換・買替等)について、譲渡所得(利益)は発生しましたか?

上記の問い合わせで「Yes」の場合 → https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

税金がかからない場合、税務署に「連絡票」を送付しなければなりません!!

「No」の場合は切り取り線のハガキ部分に必要事項を記載の上個人情報保護シールを貼り発送致します。

(譲渡については利益が無いので申告しない。)連絡票を送付する事になります。

確定申告のまとめ → 【2021年版】確定申告まとめ 初めてでも流れがわかる | Yahoo!くらし

動画で見る確定申告 → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tvcm.htm

不動産譲渡所得の内訳書→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/joto/pdf/004.pdf

この内訳書は税務署又はいちご不動産にありますが、この記載が出来れば、利益があるか、否かが判明し、また申告の根拠となります。

譲渡所得が発生しない場合は、このハガキに記載し発送すればそれでOKです。

連絡票

連絡票の送付は確定申告した事にはなりませんが、申告納税制度を採用の日本では、「税金がかからないので申告しません。」と税務署に連絡すればそれで済みます。

いちご不動産確定申告 → https://www.ichigo-fudousan.co.jp/8077

この時期にバタバタすることなく、売却相談段階から、そして売却終了時点で申告の準備をしておくのが

売主責任であり、不動産業者の役割でもあります。

実質手取り額の把握と、納税により循環型社会の一員としての「自身の立場」を改めて認識しよう!!

復興特別所得税はとても現実的な納税です。